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店舗などのBGM使用料が演奏家に分配
先日歌手・演奏家にもBGM使用料を分配という閣議決定がありました。これはどういう事かと言うとお店やイベント会場などで楽曲が流れた際にそれらの楽曲で自分が演奏しているというものがあれば報酬が入るという事です。今まで作詞作曲のいわゆる著作に関してはJASRACやNEXTONEなどの団体から著作者に支払われていましたが演奏家にもこれが支払われるとなったわけです。実はテレビやラジオなどの放送分に関しては演奏家にも支払われていたのですが今回はこれに店舗などでの使用にも演奏家に、となったわけですね。
お店側の負担は増える事になりますがそれが演奏家に還元されるので音楽家目線ではとてもいい事ではないでしょうか。
さて、ではどうしたらこれらの配分をいただけるかという事ですがMPNや音楽協に入会すればいい、という事です。個人で活動している演奏家はMPNでいいかと思います。わかりやすいし個人アーティストにとても丁寧にしてくれるのでこの一択でいいかと思います。入会して何をするかと言うと自分が関わったレコーディングやテレビ・ラジオでの演奏などを1曲ずつ登録していきます。録音日時や担当楽器などを書く欄があるのでそうした情報を都度入力していきます。言ってみればこれが財産になっていくので少々面倒でもこまめにアップデートするのをオススメします。実際に楽曲が使われた場合は年に2回支払いがありますのでその時を楽しみに待ちましょう。
また、ご自身でCDや配信をしているアーティストはISRCの取得もしておくといいかと思います。これは曲の個体番号みたいなもので例えばCDの場合1曲ごとにこの番号をプレス時に埋め込みます。こうしておく事でCDを使った側(放送局など)が楽曲の演奏者が誰かわからないという事を防ぐ事になるので分配を「取りっぱぐれる」という心配が少なくなります。ISRCは個人で入ると結構面倒なので有料で発行してくれる業者もあるので問い合わせてみるといいでしょう。配信の場合は配信業者が無料で発行してくれたりもします。
せっかく音楽家に恩恵がある制度がこうしてあるので使わない手はないと思います。面倒でもちょっとずつ財産が増えていくと分配もそれなりに増えるはずですのでMPNに加入してない人は入ってみてはいかがでしょうか?

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