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自分の曲を収益化する方法④
フィンガープリントはまさにデジタルなデータだからこそできる技術ですがこれは作曲家のみでなく演奏家が参加したCDなどの売上や使用頻度によって受け取れる「著作隣接権」の分配にも大いに役立っています。JASRACのような著作権管理会社があるように著作隣接権を扱う団体も存在します。作詞作曲以外に演奏や打ち込みなどのプログラムで参加したCDもしくは放送番組などがあればそうした団体に登録しておく事で分配金が受け取れる可能性も広がります。
③MPNとIRMAの登録
著作隣接権は大きく分けて楽曲を録音、録画をした人の権利(わかりやすく言うとレコード会社、レーベル)と実演家(演奏家)が主な権利者となります。作曲などの著作者ではないけどそれらを伝える役目、という存在です。
もうすこし細かい定義などもありますが自分の曲を収益化するという観点からお話します。自分で作った曲はレコーディング時に自分で歌ったり楽器を弾いてるという事が多いと思います。そうであるならMPNという組織に登録する事をオススメします。登録後しばらくするとデータの入力が可能になるのでそこから参加したCDのアルバムタイトル、曲目などをどんどん入れていきます。やがて放送などで自分のCDが使われた際に曲目が一致すれば使用料が支払われるという仕組みです。もちろん自分の曲でなくとも誰かのCDで一曲だけ歌ってる、という場合も可能です。スタジオミュージシャンなどで色々なアルバムに参加していれば結構なデータ量になりどこかでCDが使われる確率も高くなります。ただ、そういう方はそもそもこの仕組をすでに知っているという事も多いかと思います。
次に自分でCDも出してるという人はIRMAという団体に登録するのをオススメします。同じ役割の団体が他にもありますが弊社も入ってるという事と費用もかからないのでこちらでのお話を進めて行きます。
ここでの仕組みは自分が出したCDが放送等で使われたら使用頻度によって分配金が還元される、というものです。MPNと違うのは演奏してなくてもいいという点です。CD製作者であればよいという事です。個人というよりは法人であったりレーベルという団体に対してがほとんどだと思います。分配金はCDの売上枚数によるところもあり小さなレーベルは還元率がどうしても低くなってしまいますが長い目で見ていずれタイトルも多くなるのであれば希望も持てます。売上は基本自己申告制なのでイベントや通販などそれぞれの売上をしっかり記録しておきましょう。
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